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朗報!被災企業の社会保険料の負担が大幅に軽減されます [被災企業の支援]


【Q】地震の被害で会社の営業再開は来年になりそうです。営業開始まで従業員の雇用を維持したいのですが、その間の社会保険料(会社負担分)を支払い続ける必要がありますか?

【A】政府は、被災企業の雇用維持を促進するため、社会保険料(健康保険、厚生年金など)の事業主負担分を1年間免除する方針です。


〔ちょっと解説〕

 地震や津波で会社や工場が大きな被害を受け、営業の再開が極めて困難な企業が多いです。営業再開の見込みが来年以降になるとき、営業再開まで従業員を雇い続けるか、解雇するか、経営者にとって難しい判断が求められます。従業員を雇い続けるならば、営業再開まで従業員に給与(あるいは休業手当)を支払い続けることになりますし、各種の社会保険料も会社が負担することになるからです。

 給与(休業手当)については以前のブログで説明しました。今日は会社が負担する社会保険料(健康保険や厚生年金など)について説明しましょう。

 政府は、被災企業にとって社会保険料の負担が大きく雇用維持の足かせになっていることから、社会保険料の事業主負担分(会社負担分)を1年間免除する方向で検討しています。災害救助法が適用されている青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業が対象ですが、一定の条件を満たせば5県以外の企業も対象になる予定です。震災対策特別措置法に盛り込み今国会での成立を目指しています。

 会社が負担する各社会保険料の免除については次のようになる方針です。

① 健康保険(組合保険)
 健康保険の保険料は50パーセントが事業主負担、残り50パーセントが従業員負担ですが、事業主負担はすべて免除となります。

② 厚生年金
 厚生年金の保険料も50パーセントが事業主負担、残り50パーセントが従業員負担ですが、事業主負担はすべて免除となります。なお、保険料を免除した場合、通常であれば将来受け取る年金額が減りますが、今回の措置では減額にならないようにします。

③ 雇用保険
 失業手当などが支払われる雇用保険も、保険料負担は50パーセントが事業主、残り50パーセントが従業員ですが、事業主負担はすべて免除となります。

④ 労災保険
 労働災害を補償する労災保険の保険料は100パーセントが事業主負担ですが、すべて免除となります。

⑤ こども手当て
 こども手当についても事業主は7パーセントを負担し、残りは自治体や国が負担していますが、この事業主負担は免除されます。

 以上のような免除は2011年3月1日にさかのぼって算定し、それから1年間が免除期間となります。この免除により会社の負担は従業員一人当たり100万円くらい軽減されると試算されており、会社が従業員の雇用を維持しやすくなるといえるでしょう。


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