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住宅ローンを返済できない被災者への救済が本格的に始まりました [お金・税金]


【Q】昨日から「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用が開始されましたが、自分はこのガイドラインを利用して借金を整理することができるのでしょうか?

【A】「ガイドライン」には7つの条件が挙げられており、この全てを満たす人でなければガイドラインによる私的整理を申し出ることができません。7つの条件をみたすかどうかは、各被災者の事情や経済的状況によってまちまちですから、ぜひ相談してみてください。


〔ちょっと解説〕

 東日本大震災の被災者が抱える「二重ローン」問題を解決するため対策が昨日から本格的に始動しました。「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用が開始され、住宅ローンなどの借金を軽減(免除)するための私的整理手続が受け付けられています。日本経済新聞(本日付け朝刊)によると、初日の昨日は岩手、宮城、福島など被災5県で個人や個人事業主から約180件の相談があったそうです。「自分が対象になるのかどうか」といった問い合わせから、「大震災後に失業して住宅ローンを返せない」といった相談が多く寄せられたといいます。

 実は「自分が対象になるのかどうか」という点は意外と難しい問題です。「ガイドライン」には7つの条件が挙げられており、この全てを満たす人でなければガイドラインによる私的整理を申し出ることができません。7つの条件のうち被災者にとって高いハードルになる条件は、ガイドラインによる私的整理を行った場合に「破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがある」など貸し手(金融機関)側にとっても経済的な合理性(メリット)が期待できなければならないことです。つまり、法的な自己破産をした場合よりも多く貸し手側に借金が返済されるケースでなければ、このガイドラインを利用した私的整理は行えないのです。この「自己破産をした場合よりも多く貸し手側に借金が返済される」というのは通常、被災者に仕事があって将来にわたって一定の収入が見込まれ、住宅ローンなどの借金をある程度きちんと返済できる見込みがなければなりません。震災により職を失った被災者や収入が途絶えてしまった被災者の場合、この条件を満たすことはなかなか困難ではないでしょうか。

 7つの条件をみたすかどうかは、各被災者の事情や経済的状況によってまちまちですから、ぜひ相談してみてください。東京に本部がある運営委員会は青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に支部を置いて被災者からの相談を受け付けています。


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