自宅の相続で配偶者を優遇し老後の生活を安定!民法が大改正される [相続・遺言]
相続に関する民法の規定が約40年ぶりに大改正される。
高齢化社会となり、配偶者の老後の生活を安定させるのが狙いだ。
いろいろな改正点がある。
「配偶者居住権」という新しい制度が設けられるが、これがすぐに定着するか、ちょっと疑問だ。
むしろ、「結婚して20年以上の配偶者に贈られた住居は遺産分割の計算の対象から除外する」という改正が多くの人に役立つと思われる。
具体的にどう変わるか?
例えば、結婚して20年以上の夫婦で子1人の3人家族。夫が亡くなり、遺産の総額は4000万円、このうち自宅の評価額が2000万円、現金などの財産が2000万円だったというケース。
現在の民法では、総額4000万円を妻と子が2000万円ずつ分け合うことになる。もし夫が生前、妻に自宅を贈与していたとしたら、妻はすでに自宅(2000万円)をもらっているので、現金などの財産は一切もらえない。一方、子は現金などの財産2000万円を相続することになる。
一見すると妻と子が平等に分け合い、妻が自宅に住み続けられるから、何も問題がないようにみえる。しかし、妻が現金などの財産を一切もらえないと、老後の生活費に困る事態になりかねない。
そこで、今回の民法改正では、住居の評価額は「遺産分割の計算の対象から除外する」ことになる。この例でみると、妻に贈与された自宅を考慮せず、現金などの財産2000万円だけを遺産分割の対象にし、妻と子で1000万円ずつ分け合うことになる。つまり、妻は、夫から贈与された自宅にそのまま住み続け、加えて現金などの財産1000万円を相続することになる。
その結果、妻が得る現金などの財産は、これまでは0円だったのに対し、改正後は1000万円に増えることになり、妻の老後の生活が経済的に安定すると期待される。
これは一例にすぎないが、今回の改正により、いろいろな面で配偶者が優遇されることになる。特に自宅の相続が関わるので、多くの人に影響することに間違いない。
民法改正案は今月22日召集の通常国会に提出される方針だ。
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