SSブログ

震災で賃貸アパートの一部が壊れ、家主から一時退去を求められています [建物・土地]


【Q】私は賃貸アパートに住んでいましたが、東日本大震災でアパートの水道が出なくなりました。大家さんは「水道を修理するので、修理期間中はアパートを退去してどこかに仮住まいして欲しい」といいます。本当に退去しなければならないのでしょうか?また、引越費用や仮住まいの家賃など、かかった費用を大家さんに請求できますか?

【A】水道を修理するのにどうしても退去が必要であれば、借家人は退去の要請に応じなければなりません。また、修理のため仮住まいに一時的に引っ越した場合、引越費用や仮住まいの家賃などを家主に請求することはできません。


〔ちょっと解説〕

 アパートの賃貸借契約がされると、家主は、借家人にアパートを使用させる義務を負いますので、貸している最中にアパートの一部が壊れたら、きちんを修理しなければなりません(民法606条1項)。上記の例のように地震でアパートの水道が出なくなったら、家主は水道を修理する義務があります。

 そして、家主がアパートの修理のために一時退去を求めてきた場合、借家人はこれに応じなければなりません(民法606条2項)。ただし、修理をする家主は、借家人になるべく不便をかけないように十分に注意を払わなければならないとされています。ですから、修理に必要な範囲を超えた一時退去の要求である場合には、このような要求は認められるべきではありません。上記の例でも、水道を修理するのにどうしてもアパートの退去が必要なのか、退去期間は必要最小限か、など十分に検討し、家主と話し合うのがよいでしょう。

 修理のために一時退去が必要なとき、借家人は仮住まいに一時的に引っ越す場合があります。では、引越費用や仮住まいの家賃などの費用を家主に請求できるでしょうか?

 答えは、家主に請求できません。アパートの修理は、家主の義務であると同時に「権利」でもあるのです。自分の財産であるアパートの価値を維持するため、家主に修理する権利を認めているのです。ですから、借家人は修理のために不便や損害を被っても、それを我慢せねばなりません。したがって、借家人が修理のために仮住まいに一時的に引っ越すことになったとしても、引越費用や仮住まいの家賃などを家主に請求することはできません。

 もっとも、修理のためにアパートを退去している間は、アパートの家賃を支払う義務はありませんから、アパートの家賃と仮住まいの家賃を二重に支払うことにはなりません


<ご注意ください!>

このブログは個々の事案の法律相談を行う趣旨ではありません。一般論として法律の話をするブログです。このブログだけを見てご自身が抱えている法律問題を解決しようとしないでください。必ず最寄の弁護士会や法律事務所に行って詳しくご相談ください。

【お知らせ[ひらめき]

趣味のブログ“国際弁護士ヒロ カンボジアに遊びに行こうよ!”[るんるん]
http://uslaw.blog.so-net.ne.jp/

コーヒーブレイク[喫茶店]にこちらもどうぞご覧ください♪[飛行機]

IMG_0412.JPG