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被災して借金やローンが払えません。借金を整理したいのですが・・・ [お金・税金]


【Q】東日本大震災で被災し収入がありません。200万円ほどある借金やローンの返済ができず困っています。早急に借金を整理して生活を立て直したいと思いますが、どうすればいいのですか?

【A】借金を整理するには、①任意整理、②特定調停、③民事再生、④自己破産の4つの方法があり、どれかを選んで行うことになります。このうち、特定調停では震災の特例として、被災者の方は簡易裁判所への申立手数料が免除されています。


〔ちょっと解説〕

 震災のため職を失ったり会社から給料を払ってもらえなかったりして経済的に苦しい状況にある人がたくさんいらっしゃいます。借金やローンを抱えている場合には、その返済が困難になり、不安な思いをされているでしょう。そんなときは早急に借金やローンを整理して生活の立て直しを図ることが大切です。

 借金を整理するには、①任意整理、②特定調停、③民事再生、④自己破産の4つの方法があり、どれかを選んで行うことになります。今日のブログでは、借金の合計額が比較的少ない場合(200万円くらいまで)によく利用される「任意整理」と「特定調停」についてお話しましょう。

 「任意整理」は、裁判所が関わることなく、借金の借り手(債務者)と貸し手(債権者)とが借金の減免や返済方法などについて話し合い、将来の返済計画に合意して債務者が返済を続けていくという方法です。裁判所が関与しない手続きのため、簡易・迅速で、費用がかからないといった長所があります。

 しかし、債務者の立場は弱く、本人だけでは債権者と交渉しにくいのが短所です。そのようなときには弁護士に依頼するのがよいでしょう。金融業者(債権者)の中には、弁護士が債務者の事情を説明して長期分割返済に協力して欲しいと相談すれば、協力してくれる場合があります。

 「特定調停」は、任意整理と同様、債務者と債権者の話し合いによって借金を整理する方法ですが、裁判所を通じて行う点が任意整理と大きく異なります。特定調停は、簡易裁判所に「調停申立書」という書面を提出して行います。裁判所は、借金に関連する文書(契約書や帳簿など)の提出を求めたり、円滑な話し合いの進行を妨げる債権者の強制執行を停止させたりすることができます。このような裁判所の関与の下、借金の減免や返済方法などの話し合いを進め、将来の返済計画を決めます。

 特定調停は裁判所を通した手続きですから、「申立手数料」と通信用の「予納郵券(切手)」が必要です。しかし、震災の特例として、東日本大震災の被災者の方は、2014年2月28日まで申立手数料が免除されています(「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」参照)。申立手数料が免除される「被災者」かどうかは、震災当日の住所などによって決まりますので、詳しくは下記の法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00045.html


<ご注意ください!>

このブログは個々の事案の法律相談を行う趣旨ではありません。一般論として法律の話をするブログです。このブログだけを見てご自身が抱えている法律問題を解決しようとしないでください。必ず最寄の弁護士会や法律事務所に行って詳しくご相談ください。

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