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希望世帯すべてに30万円を給付し、証明書類の提出は半年後でもよい仕組みを [政治]


生活支援のため一世帯当たり30万円の現金が給付される予定だ。

ただし、受け取れるのは全世帯の2割の約1300万世帯にすぎない

住民税がかからない金額まで年収が下がった世帯や、収入が半分以下に減って住民税がかからない金額の2倍以下に落ち込む世帯だ。

これでは対象を絞り過ぎだし、複雑でわかりにくい


収入がどれくらい減ったかを示すために今年2月以降の給与明細と前年の源泉徴収票を提出しなければならないという。しかし、会社勤めでない人はどのような書類を提出すれば良いのだろうか。

また、このような書類を集めて行政に提出し、行政が書類を確認して認められれば30万円を受け取れるが、果たして1300万世帯に給付するのにどれだけの時間がかかるだろうか


緊急事態宣言が出され、人々の苦境は日増しに強まっている。

家計のやりくりに困窮し、家賃を払えず住居を失う人も出てくるだろう。

生活に困窮している人に一刻も早く現金を給付する必要がある

給与明細などの申請書類を整えるのに手間取ったり、大量の申請に行政の対応が追い付かなかったりして給付が大幅に遅れることは絶対にあってはならない。


そのような事態を防ぐため、申請時には給与明細などの書類の提出を不要とし、本人確認だけをして、現金給付を希望するすべての世帯に30万円が速やかに給付されるという仕組みにするべきだ

そして、給与明細など収入の減少を示す書類の提出は半年後を期限とし、それまでに書類を提出できなかった人や、現金給付を受け取る条件を満たしていない人には30万円の返還を求めるという流れにすればよい。


緊急経済対策としてスピード感をもって現金を給付し、生活困窮者への支援を徹底する。

感染防止と同時に、国民の暮らしを守ることも最優先してほしい。


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むさし国際法律事務所のカンボジア・オフィスは、プノンペンにあるカンボジア人弁護士事務所“Vinick & Associates”と連携して法律業務を行っています。

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これまで多数のカンボジア進出の案件を扱い、成功を収めてきました。会社設立、QIP申請、NGO登録、土地賃貸借、不動産登記、担保権設定、労務管理、契約書作成、企業買収(M&A)、知的財産保護、マイクロファイナンス、債権回収、紛争処理など様々です。カンボジア政府の法律顧問として政府の内情にも詳しいので、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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