特措法改正で罰則は“過料50万円以下”となるらしいが、賛成できない [政治]
来週から始まる通常国会でコロナ対策の特措法の改正案が審議される。
焦点の一つは、休業命令に応じない事業者を罰するか、どのような罰にするかだ。
政府の原案では、事業者が休業要請に応じない場合、知事は休業「命令」を出す。命令に違反したら50万円以下の“過料”を科すという。
過料は、罰金のような刑事罰ではなく、前科にならない。確かに過料も罰金も金銭による制裁であるが、過料は“行政罰”であって、警察が逮捕することもなく、刑事裁判にもならない。
そういう意味では50万円以下の過料は軽いように思われるし、50万円を払えば営業の“許可”を得られることにもなりかねない。
実効性を確保するならば刑事罰である罰金にするべきである。ただし、休業補償が不十分な現状に照らすと、「正当な理由」がなく休業命令に従わない場合に限って罰金刑を科すべきと考える。
そもそも営業することは事業者の権利である。感染対策のため、その権利を奪うわけであるが、倒産や廃業に追い込まれてでも休業命令に従えというのは道理にかなわない。休業補償が不十分であるため営業せざるを得ない事情があれば、休業命令に従わないとしても「正当な理由」があるのだから、処罰すべきでない。
逆に、他店舗が休業する中で営業すると、多くの集客が見込まれ、売り上げが通常より多くなるかもしれない。そのような荒稼ぎを図るため休業命令に従わない場合は悪質性があるため罰金を科すべきだ。
正当な理由があるかどうかの線引きは難しく、休業命令の実効性が確保できない恐れが生じるかもしれない。しかし、正当な理由の有無を確認するため、行政機関による立ち入り調査や警察による捜査が入ることにより、一定程度の抑止力が働くであろう。
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