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手形が見つからない!どうしたら手形金を請求できますか? [被災企業の支援]


【Q】商品代金300万円の支払いのために受け取った手形を会社の事務所に保管していましたが、津波で事務所が流され、手形がどこに行ったか見つかりません。手形金300万円を請求できる日が近づいていますが、手形がなくても支払いを請求できますか?

【A】手形を所持していなければ手形金を支払ってもらえません。手形をなくした場合、裁判所に公示催告の申立てをし、除権決定を得た後にお金(300万円)の支払いを受けることができます。


〔ちょっと解説〕

 手形は、“手形金をもらえる権利”のくっついた紙切れですから、手形金の支払いを請求するには、手形を所持している必要があります。そして、手形と引き換えに手形金(上記の例で300万円)を支払ってもらえます(手形法38条、39条参照)。

 ですから、震災で手形を紛失してしまった場合、そのままでは支払いを受けることができません。手形の支払地を管轄する簡易裁判所に“公示催告”の申立てをし、裁判所から“除権決定”を受けなければなりません(非訟事件手続法141条以下)。

 「公示催告」とは、簡単に言うと、「○○さんが手形をなくしてしまいました。この手形を持っている人がいたら、○月△日までに裁判所に手形を提出してください。この期日までに手形の提出がなかったら、裁判所はその手形を無効と宣言します」という広告を官報や新聞に掲載して世間の人に知らせることです。

 このような広告(公示催告)を出した後、指定された期日までに誰も手形を提出しなかった場合、裁判所は「この手形は無効です」と宣言する決定を出します。これを「除権決定」と呼んでいます。除権決定がされると紛失した手形は無効となりますから、手形を紛失した人は、手形の代わりに裁判所から渡された除権決定の正本を示してお金(上記の例で300万円)の支払いを受けることができます。

 公示催告の申立てには、手数料1000円が必要です(収入印紙で納めます)。 このほか、郵便切手や官報公告の掲載料(数千円程度)も必要になります。申立ては、手形の支払地を管轄する簡易裁判所にしなければなりませんが、東日本大震災の影響で事務を停止している簡易裁判所がありますので、事前にご確認ください。

 なお、小切手を紛失したときも、手形の場合と同様、小切手金の支払いを受けるには公示催告の手続を経て除権決定を得なければなりません。


<ご注意ください!>

このブログは個々の事案の法律相談を行う趣旨ではありません。一般論として法律の話をするブログです。このブログだけを見てご自身が抱えている法律問題を解決しようとしないでください。必ず最寄の弁護士会や法律事務所に行って詳しくご相談ください。

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